12月22日の読売の県内版である。
ファミリーホームの職員を監護者わいせつ容疑で逮捕した、とある。里子の少女にクリームのようなものを塗るなどのわいせつ行為をした。手のひらで直接触れて、全身に保湿クリームを塗った。複数回やったとしている。
まだ容疑の段階ではあるが、他県の地方版にもこうした記事が出るのだろうか。最近は全国のものが発表されていないが、心配ではある。
この記事で解せないのは、「ファミリーホームは児童福祉法に基づく施設」ということで、「この職員は親族の運営するファミリーホーム(小規模住居型養育施設)の職員」で、余罪があるものとして調査中、というあたり。
ファミリーホームは里親の拡大バージョンで施設とは異なる、というのが発足時の認識だが、施設職員が雇用されたままファミリーホームの運営を行うこともあり、根幹が揺らいでいる感じがする。
里親の拡大バージョンとはいえ確かに第二種社会福祉事業法にあたる。しかしこの書き方には正確さが欠けているようにも感じられる。