Q-10  親族里親とはどのような里親ですか?

『Q&A里親養育を知るための基礎知識』の10問目は、「親族里親とはどのような里親ですか」というもの。回答者は日本女子大の林浩康先生。

両親が死亡、行方不明、拘禁などで子どもの養育ができないときに、子どもの三親等以内の親族が里親になるもの。親族里親には里親手当は支払われず養育費のみが支払われる。この制度ができたのも平成14年の改革によって。

地域の児童福祉審議会での認定が必要と書かれているが、基本的に認定は必要ないと思う。認定ではなく、登録されるのが親族里親だと思う。

ここに書かれてはいないが、東日本大震災で孤児となった子どもたちのために親族里親の改革が国会などで検討された。養育費だけでなく里親手当も出せないか、と。大騒ぎをした結果、叔父叔母が親族里親になるときにだけ里親手当を出そうと言うことになった。いわゆる養育里親扱いである。

先日、ある地域の児相長と話していたら、両親の死亡、行方不明、拘禁に該当しない子どもでも親族里親に預けていると言うことだった。逆に、きょうだいが親族里親になることを認めない地域もある。

諸外国では、こうした限定をつけない国もある。

多くの事例をみると、行方不明から両親が現れても、そのまま親族里親を活用しているケースも多いようだ。