特別養子縁組の年齢問題

法務大臣の諮問機関である法制審議会の部会が、特別養子縁組の対象児童の年齢制限を、現行の6歳から15歳未満にまで引き上げると意見をまとめたという。民法改正のため2月の国会にも上程されるとの動き。

特別養子縁組というと多くは新生児や乳児が多い。しかし、施設に長期入所している場合、6歳を超えてしまうことがある。この問題を解消しようとの動きである。パーマネンシー、長期にわたって安定した養育環境を提供する動きは国連子どもの権利委員会の方針でもあり、日本でも改正児童福祉法で示された。

高年齢児童ほど養育は難しくなるが、安定した養育環境を整えることは大切なことだ。15歳未満でなく、児童と定義されている18歳まで容易なものであってほしいくらいだ。