国連子どもの権利条約を批准している日本としては批准状況の報告が義務づけられている。前回の政府報告に対して、子どもの権利委員会から総括所見が出されている。
そのなかで、代替養育については6個勧告が出ている。
①子どもを家族から分離するときは義務的司法審査を導入して明確な基準を定めよ。
②「新しい社会的養育ビジョン」の迅速、効果的な執行。
③一時保護の慣行の廃止
④代替養育の現場で虐待防止を行い、捜査、虐待を行った者を訴追すること。
⑤財源を施設から家族環境(里親家族など)に振り向けなおす。
⑥子どもの措置で生物学的親の決定が子どもの最善の利益に反する場合は家庭裁判所に申し立てを行うよう「里親委託ガイドライン」を改正すること。
などが指摘されている。
子どもを親から分離する際の手続きが一部司法審査になってきたり、一時保護の慣行を廃止するところまではいかないが、見直そうという動きがあったり、次の報告への準備がなされているようである。考えれば、こども基本法の施行やこども家庭庁の設置など、大きな動きはある。だが、代替養育ではこうした対応でお茶を濁されては困る。
総括所見で、次の報告は今年の11月までにと言われている。前回は1年遅れだった。今回も遅れるのだろう。