日本の社会的養護にパーマネンシーの導入を

先のブログのように、日本の特別養子縁組は社会的養護の子どもたちのパーマネンシーを確保するものになっていないと感じている。子どものいない夫婦のための赤ちゃん縁組が主体になっている。一方で、里親家庭や児童養護施設には、帰ることのできない子どもたちが長期間暮らしている現実がある。

国の審議会で議論をしている時に、児童養護施設もパーマネンシーがあると発言している委員がいた。その時、私も里親にはあるが児童養護施設にはない、と思っていた。しかし、考えてみれば、養子縁組こそがパーマネンシーである。国連の子どもの権利条約にもそう書いてある。

そこで、国内で養子縁組によってパーマネンシー確保ができないのであれば、国連に働きかけてみてはどうだろうかと考える。

日本は子どもの権利条約に批准していて、定められた時期に国連に批准状況を報告しなければならない。次回の日本からの報告は2024年11月21日(第4・5回総括所見に第6・7回についてはこの期日に出すよう指定されている)である。これまでのことを考えてみると、期日が守られたことばかりとは言えない。しかし、批准している以上、日本は国連に報告の義務をおっている。

そしてその時には、民間の団体なども国連子どもの権利委員会に日本の状況を意見として述べることが可能なのだ。これまでにも、日弁連や各NGONPOなどが意見を述べてきた。

国連子どもの権利委員会はそれらを精査して、日本に勧告を行うことができる。いま、子どもの権利委員会の会長には日本から大谷さんが出ている。審査そのものには関わることができないが、影響力はあると思う。

述べるべきことは、日本の社会的養護にもパーマネンシーの確保のためにもっと養子縁組に門戸を開くべきだ、ということ。里親や乳児院児童養護施設に、帰る見込みのない子どもはいるべきではない。しかし、今のままの養子縁組制度では改善が見られない。養子縁組制度にももっと支援の仕組みと措置費に相当するお金を出すべきである、ということ。

社会的養護の一環として特別養子縁組を組み込むことだ、ということがしっかり述べられる必要がある。社会的養護に関わる人たち、あるいは当事者で、意見書を作っていきたいものだ。24年11月といえば、すぐそこという気がする。