「里親」は児童福祉法上の用語に限定してほしい

離島留学制度を使って里親の元で暮らしていた高校生男子が行方不明になり、水死で見つかったとの報道がある。里親の虐待があったのかも知れないと疑われている。

3月20日長崎県壱岐市の海岸で見つかった少年のことで報じられている。里親A宅で暮らしていた、という。

この制度そのものを調べてみたら、各地で子どもたちを受け入れていて、里親型と書かれている。しかし、児童福祉法上の里親ではなく、この「里親型」には、里親のような、という意味が込められているのかも知れない。

制度には行政も関わっているようで、このような誤解を招く誤用はやめてほしいものだ。

犬猫の飼い主のことを里親と呼ぶこともあり(以前、神経質になってマスコミに注意文書を配ったことがあった)、一時はおさまったものの、最近また聞くようになっている。

法律上の用語として、限定させることはできないのだろうか。