養子縁組について

以前、厚労省の担当官と立ち話をしたことがある。養子縁組について。

基本的に養子縁組の問題は養子縁組あっせん事業者のやることと位置付けている、とのこと。

では、養子縁組あっせん事業者はどのような考えのもとに事業を行っているだろうか。事業者は複数で、方針も一つとは限らないが。

養育者の年齢制限は多くの事業者は45歳まで、としている。子どものためとしているが、必ずしも45歳でなくてもいいのではないか。

それから、里親登録が条件になってくる。民間として自立的に取り組んだらいいのではないか、と思う。

子どもの対象年齢だが、法的には15歳までとなっているが、あっせん事業者は赤ちゃんのあっせんが大部分だろう。あっせん事業者が音頭をとって、施設や里親のもとにいる子どもたちを養子縁組としてあっせんしたらいいのに。

あっせんする場合、勤務を辞めてくれ、というのも多くの事業者が求めてくる。今どき、仕事か養育かを選べ、というのはおかしい。養育に手がかかるというのなら、養子縁組の支援事業者を作るべきだろう。

養子縁組については養育に、アメリカのようにお金を出すべきではないか。そうしないと、パーマネンシーとしての養育が根付かない。里親や施設で長期養育をすることになってしまう。パーマネンシーの確保なら養子縁組がある、と言えるような国になってもらいたいものだ。

国連の子どもの権利条約でも、要保護児童についてはパーマネンシーを推奨している。

いろいろ言いたいが、子どもをあっせんするから仕事を辞めるように、というのはいただけない。