産後パパ育休と里親

この10月から産後パパ育休がスタートする。正式名称は出生時育児休業。子どもの生後8週間以内が対象となり最長4週間、2回まで分割が可能。1歳までなら通常の育休との併用ができる。

ところで、赤ちゃん養子縁組のテスト期間中(まだ養子縁組が成立していない段階・実親から返してほしいなどの翻意が考えられる)の産後パパ育休取得はどうなのだろうか。

まず、2017年に育児休業法が改正されており、

特別養子縁組の監護期間中(特別養子縁組を成立させるための6か月以上の監護期間)の子。②養子縁組里親に委託されている子。③その他これらに準ずる者。が新たに加わっている。

③のなかにはこれから養子縁組里親になろうとする者も含まれると解釈できる。それは厚生労働省令で定められた者、具体的には児童相談所長の判断による。では養育里親はどうか、ということになるだろうが、育休の目的とは異なっているので対象から外れているようだ。

今回の「産後パパ育休」についても同様のことが言える。特別養子縁組希望の里親が特別養子を前提とした、まだ監護期間中の場合、対象になる、と言えるだろう。

法律が改正され、産後パパ育休が可能となったが、養育里親は対象に含まれないと考えるべきだろう。

なお私はこの方面の専門家ではないので、アドバイスがいただけるようであれば幸いである。