児相の記録票保存期間の延長

現在の国のルールでは、保存期間は原則25歳までになっている。ところが自治体では、それを超えて保存しているところが多い。

養子縁組では18年の児童福祉法改正で永年保存と決められている。

子どもたちの出自を知る権利から言えば、保存期間の延長はとても大事なことだ。