Q-07「里親の最低基準」について教えてください

『Q&A里親養育を知るための基礎知識』の7問目は「里親の最低基準」について。回答は大分大学の相澤仁先生。彼は平成14年ごろ厚生労働省の専門官をしていて、専門里親や親族里親をつくった。最低基準も彼が作った。

平成20年ごろだったろうか、先に出てきた庄司先生が講演会で「最低基準に言われている守秘義務について教えてください」と質問を受けてうまく答えられないでいた。

数日後相澤先生に会う機会があったので聞いてみた。ぽつりと「個人情報保護法の範囲」と言っていた。

里親の最低基準は昭和20年代に作ることになっていたが、平成14年まで持ち越された。きちんとしたことが書かれているが、これに基づいて里親が養育をしているとはどうも思えない。つまみ食い的に勝手に運用しているようだ。おもに児相職員が。

たとえば、守秘義務についても子どもの家族や子どもについての秘密を漏らしてはいけない、となっているにもかかわらず、里親であることを公言している、それは守秘義務に反している、と言って委託していた子どもを引き上げてしまうようなことが今でも行われている。また学校の先生や医者、警察なども守秘義務の対象になっているので、この人たちには必要のあることは話しても大丈夫であるが、里親には守秘義務があるから誰にも話してはいけないと里親が孤立している場合も見られる。

最低基準では記録の整備が求められている。こうしたことはあまり問題にされていない。

最低基準だが、そこまで求めなくてもいいだろう、というようなことも書いてある。どのような最低基準なら守っていけるのか、里親会などが話し合ってみてはどうだろう。

ついでみたいなことだが、里親会に「里親信条」というものがある。時代に合わなくなってきて、これも数年前に相澤さんに作っていただいた。