代替家庭養育はどうか

改正された児童福祉法では、第1条で「子どもの権利」をうたっている。子どもを権利の主体としてとらえる考え方。護るべき対象だけではない。

社会的養護の分野では長いこと「養護」という言葉を使ってきた。歴史的には施設から出てきた考え方のようだ。「護る」ことを主体にした。

ビジョンを提案した奥山さんたちは「社会的養育」という言葉を提案している。

里親の養育も家庭養護でなく家庭養育としたいものだが、一般家庭の養育と区別がつきにくい。そこで、国連などの使っている代替的をセットで使うことにしてはどうだろうか。里親の行う養育を「代替家庭養育」としてはどうか。