こども養育施設

社会的養護の世界で言葉の混乱が起きている。その中で最たるものは養護か養育か、だろう。児童福祉法の第1条に子どもの権利条約がうたわれて、従来のように愛護だけではなく、子どもそのものが権利の主体者である、ということになった。
振り返ってみると、私たちは養護という言葉を使いすぎてきたのではないだろうか。護るという思いが過剰で、子どもの主体性を奪ってきたのかも知れない。
昨日、施設関係の人と会って、もう養護をやめてしまったらどうでしょう、と話した。ついでに、児童という表現もやめてしまう。で、児童養護施設ではなくて、「こども養育施設」としては、と。