被虐待児の住民票 閲覧制限

今日の新聞によると、DVで逃れた新居に突然夫がやってきた、など自治体の閲覧制限が守られずに、住所が漏えいしてしまうケースが多いのだという。これ、DVに関してのみ話題になっているが、虐待された子どもについても同様のことがいえる。
そして何とかならないのかと思うのは、満年齢で措置解除になった場合だ。それまで閲覧制限がかかっていたものが、解除になってしまう。再度閲覧制限をしてもらうためには、警察に被害届を出す必要があるのだという。どのような被害にあったのかを話し、被害届が受理されないと閲覧制限がかからない。しかもそれが一年毎だという。