債務の引継ぎ

社会的養護の当事者が満年齢で措置解除となり、親元に帰ったら、借財が残されたまま実親が亡くなっていた、という話を聞いたことがある。1千万を超える借財で、その人は数年間払い続けている。
こんな話を思いだしたのは、遺産相続で残された借財の放棄が、それを知ってから3カ月まで可能だということ。この期間を熟慮期間という。
措置解除後まで相談にのってあげる体制がぜひとも必要だ。