子どもの権利を3つ述べよ

次回の里親関係の読書会のテキストになった『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(ブレイディみかこ著)を読んでいる。
本書は、イギリスの中学校(元・底辺中学校)に通う息子について書いたもの。そこに、シティズンシップ・エデュケーションのことが出てくる。筆記試験があって2問出たという。一つは「エンパシーとはなにか」、そして「子どもの権利を三つ挙げよ」というもの。
で、「子どもの権利を三つ書けってのは何て答えたの?」と母親が聞くと、子どもは「教育を受ける権利、保護される権利、声を聞いてもらう権利。まだほかにもあるよ。遊ぶ権利とか、経済的に搾取されない権利とか。国連の児童に関する条約で制定されているんだよね」。
日本の子ども、あるいは大人でもこうした質問にどれだけ答えられるだろうか。そもそもこうした条約に批准していることも知らないのではないか。とくに、子どもがこの条約の内容を知っているべきである。
先日もここに書いたが、外国籍の子どもを養育している里親が、日本学生支援機構の給付型奨学金に申請をしようとして、対象外だったと知る。先日の新聞には、外国籍の子どもは学ぶ権利が保障されていないので、小学校に通う必要はない。小学校に行く年齢になっても幼稚園に滞留している外国籍の子どもたちが多いとあった。
国連の子どもに関する権利条約には、自分の国の子どもだけ教育を受けられればいいとは書いていない。条約は国際法だ。日本の法律よりも守るべき基準は高い。どんな国の子どもであれ、日本に住んでいる以上は、ひとしく教育を受ける権利を有しているはずだ。