里親保障4

http://fosterfamily.web.fc2.com/monthly/amano_file.html
は、千葉県里親家庭支援センターのホームページにアップしている天農氏の論文だが、かいつまんでいうとこういうことだ。
昭和22年に制定された日本国憲法第89条では民間への公的補助は全面禁止だった。それが昭和25年に制定された生活保護法では公的な保護施設がないときに限って民間保護施設への補助が認められるようになる。翌年、社会福祉事業法が制定され、社会福祉法人に限って公的補助が可能になる。
社会福祉事業法の成立の勢いを得て、第5次児童福祉法改正は家庭養護から施設養護へと転換していく。余談だが、家庭養護推進派は児童憲章を作っていく。
憲法で禁止されていた民間への公的助成を実現させた社会福祉法人。ここを理解していないと、暁学園の事件が県の責任で、里親は一私人であるという判決も分からないことになる。
同じ措置児童でも、施設は準公務員の仕事であり、里親は単なるボランティア。事件になってみてその違いが見えてくる。
ところで、里親保障は行政的にはあえて見えにくくさせてきた、確信犯ではないか、と思うことがある。里親に関連する規約や里親手当ての性格からその辺をみていこう。

憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。