里親保障3

里親とは何か。分かりやすい事例として、受託している子どもに事故が起きた場合の責任について施設と里親について比較してみよう。
児童養護施設の事故としては暁学園の事故が最高裁判例としてある。4人の子どもから暴行を受けて脳障害になった少年に対して誰に賠償責任があるか。県と施設に賠償を求めていたが、施設の賠償を退け、県のみが3375万円の賠償という判決。判決は「都道府県の判断で児童を措置入所させる場合、施設職員の行為は公務員としての職務と考えるべきだ」との判断を示した。施設職員は準公務員というあつかいだ。。
里親についてはどうだろう。
長男が知的障害などに陥ったのは里親の責任だとして、埼玉県川口市の両親が、所沢市の里親夫婦と、仲介した埼玉県を相手取り、1億6525万円の損害賠償請求訴訟をさいたま地裁に起こした。判決としては、県は免れて、里親に8500万円の支払いを命じた。里親保険と、残りは異例の措置だが埼玉県が支払った。県の温情がなければ里親が支払うべきものであった。
暁学園の判決、「都道府県の判断で児童を措置入所させる場合、施設職員の行為は公務員としての職務と考えるべきだ」は、里親にはなされないのだろうか。この場合でも、措置によって里親は受託していたはずだが。
その説明をすると長くなるので、次回に。