昨日も書いたが、家族に関する問題が山積している。国にこの辺の問題を解決する気があるのだろうか、と疑いたくなる。
そこで憲法あたりから考えてみることにする。憲法9条と憲法1条については話題になることが多い。天皇を象徴とする第1条と戦争を放棄する第9条は対のものである、という考え方。9条は対外的に暴力はしませんよ、だから天皇制は存続させてください、というもの。
ところで、9条が対外的な暴力なら、24条は国内的な暴力の制限である。それまで、天皇制の国家観の最小単位としての家族が存在していた。家父長制。それが、婚姻は両性の合意によるもので、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」としている。
男女間や家族問題に民主的な考え方が導入されている。敗戦になったとはいえ、こんな考え方を当時の支配者が考えたろうか。1条、9条とともに24条もGHQの考えたものではないか。
9条に議論が多いように、24条もなかなか文化として血肉化しにくい。新しい家族像や男女像を描きにくく、ともすると国は家父長制を基本に置いた家族のありようを強いようとする。