読者からの質問、皆さんはどう考えます

読者から下記のような質問がきました。養育から離れていて最近のことは分かりません。皆さんいかがでしょうか。

ご相談をさせていただきます。
里子が幼稚園や保育園でお世話になる場合の園関連の費用について、幼稚園(こども園の幼稚園枠を含む)だと保育料以外の様々な実費は養育費として支給対象であるのに、保育園(こども園の保育園枠を含む)だと保育料以外の実費が支給対象外であるという問題です。
共働き家庭にも里親委託を積極的に推進していこうという流れの中で、これはぜひとも制度を改善していただきたいと思っています。
具体的には下記の通り。
養育里親として委託されている5歳の子どもが通園中の幼稚園が、この4月から認定こども園に変わります。
私(里母)は幼稚園の預かり保育や延長保育を活用しながらパートで働いているので、こども園の保育園枠(2号認定)で子どもを園に預けたいと考えて申込みを行い、自治体からの認定はおりました。(保育園枠だと、預かり保育の申込を行う手間が省ける分、楽だと考えました)ただ、最近になって児相の方から「保育園枠だと、保育料以外の実費は養育費としての支給対象外」だと伺い、とまどっています。
これまで、幼稚園の費用はほとんど全て(イベント時に撮影したDVDや写真代以外)、養育費として実費支給してもらってきたのですが、保育園枠になると、以下のすべては支給対象外となるそうです。
施設協力金(入園時):20,000円
給食主食代:1,000円/月
教材協力費:1,500円/月
スイミング代;2,160円/月
学用品代:2,000〜22,000円/年
年度初期費用:2,000円/年
父母会費:500円/月
時間外延長保育代:300〜600円/日
その他、遠足代、お泊まり保育代、卒園アルバム代等
私の場合、延長保育も定期的に利用しておりますので、4月からは最低でも毎月8,000円は費用が発生することになってしまいます。
児相に、保育園枠だと実費が養育費として支給されない理由を聞いたところ、以下の回答がありました。
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1 保育園枠(2号認定者)で必要な経費について
  →保育所と同じ取扱いとなるため、保育料を除く給食費等の実費負担分は里子養育費の対象になりません。
【理由】国の交付要綱において保育所に係る経費の支給規定がないため。
2 保育所に係る経費の支給規定がないと考えられる理由
  里親の就労等により里子が保育に欠けることとなった場合において、当該里子につき保育所に入所することを妨げないこととされている。しかし、この取扱いは、保育に欠けることとなった当該里子を他の里親や児童養護施設等に措置変更するよりも、当該里親に引き続き養育させ委託継続することの方が、当該児童の最善の利益の観点から見て適切な場合に採られる取扱いであり、健全な育成を図るために採られるものである。<平成11年8月30日付け厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知より抜粋>
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最近は幼稚園の預かり保育や延長保育を利用して働いているお母さん方も沢山おられますし、こども園の数も増えてきており、幼稚園と保育園の差はあまり無くなってきている中、幼稚園と保育園で支給の規定が異なるのはおかしいと思います。
また0〜2歳児については、「保育園枠だと費用が高いから幼稚園枠に切り換える」ということができません。将来0〜2歳児を受託するまでに、制度が変わってくれることを祈っています。
※なお、10月からの幼児教育無償化の制度の対象は保育料と延長保育料であり、実費部分は無償化されないそうです。