奨学金保証人に不当回収・雑感

日本学生支援機構の貸与型奨学金で、卒業後本人が返せない場合は保証人が払うことになる。保証人は半額返済すればいい(民法で定めた分別の利益)のに全額徴収していた。謝罪して返金するという。

機構は、法解釈を誤ったとしているが「分別の利益は保証人から主張すべきだ」として、機構から積極的に伝える考えはないという。

知らない人は不利になってもいい、ということだろうか。似たようなことで、社会的養護で大きくなった人たちが、実親の負債を返済させられることがある。保証人でなければ返済する必要はないが、しつこく返済を迫られて支払っている、という人を知っている。

あるいは、実親が生活保護の申請をしようとしたら、子どもがいるではないか、といわれて苦しいなか親の生活費を出している、という元社会的養護出身者も。