嫡出推定の見直し

法制審の部会が、先に話題にした「懲戒権」の削除を取りまとめたが、今度は、女性の再婚制度の廃止を取りまとめた。

里親家庭のなかにも、無戸籍児がいる。

現行の規定では、離婚後300日以内に生まれれば前夫の子とするとの定めだが、「再婚後なら現夫の子」とする例外を加え、離婚後100日間の再婚を女性に禁じた規定をなくす、という。

嫡出推定制度は遺伝上のつながりによらず早期に父親を確定させることで養育などに関わる子の法的地位の安定を図るために明治31年民法で定められたもの。「婚姻中に妊娠した子は夫の子とする」「離婚から300日以内に生まれた子は婚姻中に妊娠したものとする」と規定されていた。しかしこのところ、夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間でできた場合など「前夫の子」とされるのを避けるため出生届を出さずに無戸籍となっているのが問題となってきた。

社会的制度として婚姻などの問題があるが、別の観点からみれば、女性の自己決定権の問題もあるなあ、と感じる。