Q-13 小規模住居型児童養育事業について教えてください

『Q&A里親養育を知るための基礎知識』の13問目は、「小規模住居型児童養育事業について教えてください」というもの。普通に言うとファミリーホームのこと。霜倉博文さんが答えている。

過去にどのくらいの養育年限があるか、などで認定条件が決まっている。当初、里親の拡大バージョンとしてスタートしたが、施設型ファミリーホームも認められて、施設が行うファミリーホームもある。

ファミリーホームは第2種の福祉事業で、厳密にいえば施設である。第2種福祉事業でないファミリホームは作れないのか、平成19年ごろの審議会で質問したところ、無理だという回答だった。

平成20年から正式に国の事業として認められたが、その前からやっている事業者はいた。

5~6人を養育する。夫婦のような場合、一人が養育の専従者となりもう一人が管理者となる。援助者を置くことができ、通いのパートなどで働くことができる。

5~6人の子どもを養育するとなると家も大きい必要がある。新しく買って、借りたような形をとって運営している人もいる。

ファミリーホームにはさまざまな障害をもった子どもが多いと感じる。施設の集団的養護にはあわないし、里親でも難しいなどのケースで、専門里親の資格をもった従事者も多い。