子どもの口座についてある記事を読んでいたら、こんなことが書かれていた。
【1】児童手当の振込先には指定できません
児童手当の支給対象者は、中学校卒業までの児童を養育している人で、子ども本人ではありません。そのため、児童手当の振込先は一般的にはご両親のいずれか(親がいない場合には、親族・施設の長・里親等)の口座を指定します。そのため、子ども名義の口座に児童手当を貯めたい場合には、親等の口座に入金されたものを振替する必要があります。
里親家庭の場合、児相から「子どもの口座をつくってそこに振り込みます」といわれて、そうしている例が多い。児相に弁護士が配置されていて、その弁護士が「子どもの口座に振り込むのはおかしい」と発言したといったこともある。