児童手当の扱い(里親の場合)

児童手当は養育者に出るものであって里親も対象となります。ところが運用レベルでは子どもに出るものだから口座を別に作ってそこにプールしましょう、ということになっています。まるで子どもにでるものだから手を付けるな、という感じ。

子どもの口座をつくってそこにプールしましょう、と言われることも多い。児童相談所に弁護士が配置されるようになって、里親の口座にしなさい、と指導されている地域もある。金融機関もマネーロンダリングを懸念して大人の本人以外が口座を作ることをしない場合もある。

いずれにしても子どものため、という認識が根強い。趣旨は養育者に、となっているのに里親の場合は子どもに、という解釈が働いている。たぶん、里親には措置費が出ているから、というのがその根拠なのではないかと思います。しかし措置費で賄えるならいいのですが、多くは賄えていないと思われます。ある地域では、里親が必要に応じて(措置費で指定されていない支出)児童手当を使っている場合もあります。この方が正しい制度運用だと思いますがいかがでしょうかね。

里親制度は地域によって運用がまちまちです。この辺、統一の必要があるのではないでしょうか。