子どもの事故死

子どもが重い障害を負ったり事故死したというニュースをみると、もし里親家庭だったら、と思わずにはいられない。今日は2件のニュースがあった。

ひとつは、福岡県朝倉市児童養護施設に入所していた中学1年の男子生徒(当時13)が2018年、福岡市の海で溺死した事故。福岡区検が業務上過失致死罪で引率していた元講師ら3人を略式起訴し、福岡簡裁がいずれも罰金50万円の略式命令を出していたことが分かった。略式命令は4月8日付。起訴状によると、18年8月7日、福岡市東区の海岸で、施設長の許可を受けず、監視もしないまま生徒を遊泳させ、溺死させたとしている。

もうひとつは民事。記憶に新しいが、としまえんのプールでの事故死。遺族が7500万円の損害賠償をおこした、というもの。

子どもが重い障害になったり死亡した場合、親などからの損害賠償額は1億円近い。もちろん里親家庭でこうしたことがあってはいけないが、完全にありえないともいえない。

多くの自治体は里親保険料を払ってくれているが、いくらの補償額の保険に加入しているかは、ほとんどの里親は知らないでいる。自治体によっては、そんなにあるわけではないから最低の補償額でいいとしているところがある。

多くの里親会は全国里親会の保険に加入している。だから掛け金や補償額を知っている。その額を里親も理解しておこう。どんな損害に対して支払われているのかも。