子どもの権利条約 養子縁組をどう考えるか

子どもの権利条約では、親子分離して帰れない場合は時間を定めて親権放棄させて養子縁組をするように、としている。

日本の場合は、子どもよりも大人の都合で養子縁組を行っているように感じられる。

数年前だったが、厚生労働省に、養子縁組をどう考えているか聞いたことがある。担当者曰く、養子縁組はできるだけあっせん業者にお願いするように考えている、と言っていた。

あっせん事業者は、生まれたばかりの子どもの養子縁組に特化している。

その結果、施設に10年以上いるこどもが10%を超えている。里親家庭はもっと多いだろう。安定のための環境から言えば、家庭に帰れない子どもについてはできるだけ早く養子縁組を検討すべきである。

長期に里親家庭にいる子どもたちがよく言うのは、いつまでここにいられるのか、ということ。曖昧なまま生活しているのでなく、早めに安定した居場所を提供すべきだ。

アメリカの州によっては、養親にも里親手当と同額の手当を出しているところがあるという。

子どものための養子縁組制度であってほしい。