財産の不当な処分について

新型コロナをめぐって、10万円の支給がある。この支給をめぐって、社会的養護の子どもたちの10万円を実親がほしいと電話が来るという。実親にだってさまざまな事情があるのだろうと思いはするが、子どもの分として確保しておいてあげたいものだ。でも、措置解除となれば子どもの通帳からお金をおろすことは止められない。

国連の定める高齢者虐待の一つに「経済的虐待」がある。財産の不当な処分を禁じたものだ。

なんだか、親と子の関係で、こんなことまで考えなければいけない時代なんだろうか。

コロナと里親家庭

新型コロナ感染問題と里親家庭。感染の危機は誰にでもあるから、とくべつ里親家庭を持ち出さなくてもいいのかも知れない。みんながそう思っているせいか、里親家庭からあまり生の声が聞こえてこない。休校の問題など、確かにどの家庭でも同様の悩みで、里親家庭だけが特別なのではない。

しかし、特別なこともある。里親や子どもにもし感染があったとしたら、一般家庭と違ってやるべきことがあるだろう。感染してからでなく、感染のおそれを予期してうっておくべき手立てもある。ところが、この辺の危機に関して誰も声を上げない。

他人の子を預かっていることに対して、もし何か起きてしまった場合、里親保険に加入しているからそれでいい、というのではラフ過ぎないだろうか。

里親家庭の危機管理について、里親や里親会が声をあげなければ誰が声をあげるだろう。コロナ感染予防についても、里親に指針があるわけでもない。予防の対策が議論されたこともない。

感染予防について

もし感染してしまったら

実際に感染した

みたいなリスクマネジメントの必要を感じる。

世帯主って?

10万円の給付に対する案内がやっと我が家にも来た。ぼんやりしていたが、世帯主に来る。

昔、結婚したての頃、行政から来る通知が「世帯主」宛になっていて、少しいい気分だったのを思いだす。しかし、妻はどう思っていたのだろうか。

折よく、今日の朝日新聞が「世帯主主義」について書いている。歴史的に見れば、戸主として明治民法で定められたもの。家を国家統合の単位として見た。戦後は廃止されて、「国民は個人として尊重される」とされた。

非常に多くの世帯主が男性(98%)、そして結婚後の姓も96%が男性の姓を名乗る。世帯主という考えが特定の家族像を補強している。それを行政サービスが行っている、ということになる。

人によっては些細なことと思うかもしれないが、世帯主に家族分のお金が振り込まれ、妻や子どもはそれをありがたくいただく。場合によっては、世帯主の酒代やパチンコ代に消えてしまうこともあり得る。

とっくになくなった世帯主の考えが亡霊のように生きていて、生きづらさを増長させている。

児童相談所の引継ぎ

児童相談所間の引継ぎがなく、殺人事件が起きてしまった。父からの暴力で相模原児童相談所に一時保護された少年が、転居の後、問題ないとして横浜児童相談所に引き継がず、父親殺害が起きてしまった。

里親からの相談を受けていると、案件の実親が児童相談所の管轄から引っ越すと措置解除をするケースが少なくない。引っ越したから案件を終了としたい、という児童相談所の思惑があるのではないか、と感じられる。そうではない、と反論されればなかなか証明をするのは難しいのだが、再び問題が起きそうであれば、引っ越し先の児童相談所に引き継いでもらうべきだろう。

引っ越し先の児童相談所に民間の者が伝えると、問題として上がっていないから、と取り合ってくれない。

起こるべくして起こった事件のように感じられてしょうがない。親族の殺人として事件を起こせば、少年にとって一生の傷となる。が、はたして、少年だけに罪をかぶせていいものだろうか。

コロナ10万円、里親家庭の子ども

「施設入所等児童等に係る特別定額給付金関係事務処理について」という通知が総務省から行政向けに発出されている。

まず、細かい内容についてよりも、そろそろ「施設入所等児童等」という言い方をやめてもらえないだろうか。児童福祉法では家庭養育が原則になっている。「里親等委託児童」というべきではないか。

ところでこの書面によると、基準日の定めがある。4月27日。

支給は市区町村から。

保護者から申請があっても里親への支給を原則とする。

里親からの代理申請を基本にする。

振り込みは子どもの口座。

自治体間調整は措置自治体から住民票所在市区町村へ情報提供する。

https://kyufukin.soumu.go.jp/doc/09_document.pdf

意見を聴かれる子どもの権利

子どもの権利として意見表明の権利についてはよく話題にものぼる。改正された児童福祉法にも第2条に書かれている。しかし「意見を聴かれる子どもの権利」についてはあまり話題にならない。

社会的養護周辺の問題は子どもにとって重要な場面が多い。親との分離、どこに措置されるべきか、措置の解除など。ともすると権利の侵害にもなりうる場面が多い。こうした時のことを考えると、単に意見を表明しなさい、だけでなく、必ず意見を求める項目としておくことが望ましい。

嬉しい電話

嬉しい電話をいただいたので、具体的にケースが分からないようにして書いておきたい。

児相の無理な対応で措置解除。実親のもとに帰った。

里親としては理不尽さを感じた。

もう連絡は取らないでほしい、という児相対応に反して、里親のもとに措置解除された子どもから電話がかかってきた。

その後、実親の了解も得て、1泊で泊りにも来た。

コロナでは、コメやお菓子などを送ってあげた。

どうやら、里親ご夫妻と子どもと親、家庭ぐるみのお付き合いが始まっているようだ。

実親の家庭だって課題を抱えている。子どもの支援を通じて里親による実親の支援が始まっているようだ。