児童手当の振込先

子どもの口座についてある記事を読んでいたら、こんなことが書かれていた。

【1】児童手当の振込先には指定できません
児童手当の支給対象者は、中学校卒業までの児童を養育している人で、子ども本人ではありません。そのため、児童手当の振込先は一般的にはご両親のいずれか(親がいない場合には、親族・施設の長・里親等)の口座を指定します。そのため、子ども名義の口座に児童手当を貯めたい場合には、親等の口座に入金されたものを振替する必要があります。

里親家庭の場合、児相から「子どもの口座をつくってそこに振り込みます」といわれて、そうしている例が多い。児相に弁護士が配置されていて、その弁護士が「子どもの口座に振り込むのはおかしい」と発言したといったこともある。

里子の苗字

里親家庭で、子どもの頃から通称名で里親の苗字を使ってきて、いざ就職とかいうときに、姓を元に戻すのが面倒だということで、20歳を過ぎた頃に養子縁組する家庭がある。

養子縁組をしたい、という場合は別だが、苗字の問題だけで養子縁組するのならちょっと考え直したほうがいい。

子どもの頃から里親の苗字を使ってきて、卒業証書も2つというか、里親の苗字でもらっていたりすれば、子どもの頃から里親の苗字を使っていたということで、苗字の変更が可能という場合がある。

一時保護委託

里親に一時保護委託をお願いする地域も増えている。

きちんとした委託以外に、ショートスティや一時保護委託、そして家庭生活体験事業など、里親の活用領域が広がっているように感じる。

一時保護委託はあまりに急だったり、予定の期間が変わったり、子どもの体調の問題だったり、なかなかうまくいかないケースも多い。