季節里親や週末里親と言われている施設の子どもを短期間受け入れる「家庭生活体験事業」は、施設が認めれば里親でなくとも子どもを預かることができる。
そのせいか、市町村から子どもを預かるショートスティについても里親である必要はないのではないか、という意見をいただいた。
ショートスティ里親については里親登録が前提になる。
こんな記事があった。
――栃木県が虐待対応のため、児童養護施設にいる長男(14)との面会を行政指導により制限しているのは違法などとして、両親が県に660万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、宇都宮地裁(伊良原恵吾裁判長)は3日、母親は身体的虐待を加えていないとして制限の違法性を認め、母親に15万円を支払うよう命じた。父親の請求は棄却した。
里親家庭でも実親に面会制限をつけるようなケースはあるだろう。里親の問題というよりは児相の対応ということになるが、気をつけたいもの。
親が虐待をしていたとしても、今回の事例のように母親は虐待に関わっていない場合、対応は非常に難しくなる。居場所など母親が父親に漏らした場合には子どもを保護する意味もなくなる。
ただ、面会制限を簡単につけていいか、という問題が残る。面会制限についてのきちんとした考え方が問われることになる。
このブログの書き込みもめっきり減り、ご期待いただいている皆さんにはご迷惑をおかけしている。ご容赦を。
ところで、千葉県内で活動してきた「千葉県里親家庭支援センター」を解散しようとしている。総会での決議はコロナのなか10月に行い、現在手続きを行っている。まもなくそれらが終了する手はず。
このブログも急にやめることもないと思うが、皆さんに満足いただくようなブログではなくなる可能性が高い。このあたりで皆さんにお礼を申し上げたい。
ショートスティ里親は各地で取り組まれているので、もう国も認めているのかと思ったが、今年の4月から本格導入のようで、里親宅に希望を聞くアンケートがきている。
ショートステイは多くは乳児院や児童養護施設が中心になって行われていた。地域の家庭で、子どもを短期間見てもらいたい場合に、要保護児童ではない形で子どもを預かるもの。
それを里親にもやってほしいというわけだ。要保護児童ではないから、本来の里親活動ではなく、いわば予防的な活動と言える。
児童相談所は関わらずに、市町村の子育て支援課などが担当することになるので、そのお願いをしてもいいか、というアンケート。
しかしきちんとした説明が必要だと思う。制度について。アンケート以前に。
私の事例で、大昔のことではあるが、里子を扶養家族にしたことがある。扶養手当も出ていたように思う。
ただ記憶がはっきりしない。人事部門に話したら、そうでしたね、大丈夫ですよ、みたいな話だった。
ある里親から、どうやったら扶養家族になれるのか、青色申告ではどうしたらいいのかなど聞かれたが、記憶が定かでない。誰かご存知の方はいるでしょうか。
少しややこしい相談を受けた。
措置延長で専門学校に通っている里子を養育している里親の話。
同居していたが陽性になった里子はホテル住まいに。陰性になって帰ってきた。
また陽性になる可能性がないわけではなく、里親も子どもも、別居して暮らしたいという。
こうした事情だから別居を認めてほしいと児相に話しているのだが、一向に結論が出ない、というのだ。
児相も事例のない話に戸惑っているのだろうが、のんびりできることでもない。
里子がコロナに感染したというような情報、あるいはそれへの対応など、教えていただければと考える。個人のアドレスは下記。