委託児童の面会制限について

こんな記事があった。

――栃木県が虐待対応のため、児童養護施設にいる長男(14)との面会を行政指導により制限しているのは違法などとして、両親が県に660万円の損害賠償を求めた民事訴訟の判決で、宇都宮地裁(伊良原恵吾裁判長)は3日、母親は身体的虐待を加えていないとして制限の違法性を認め、母親に15万円を支払うよう命じた。父親の請求は棄却した。

里親家庭でも実親に面会制限をつけるようなケースはあるだろう。里親の問題というよりは児相の対応ということになるが、気をつけたいもの。

親が虐待をしていたとしても、今回の事例のように母親は虐待に関わっていない場合、対応は非常に難しくなる。居場所など母親が父親に漏らした場合には子どもを保護する意味もなくなる。

ただ、面会制限を簡単につけていいか、という問題が残る。面会制限についてのきちんとした考え方が問われることになる。