監護者性交と里親

このところ、14歳だった養女に対する監護者性交で7年の実刑判決、とか、子どもに対する性的行為が毎日のように話題になっている。

横浜の児童相談所の職員とか、厚労省はわいせつ医師の厳罰化に取り組むとか。教師によるわいせつ行為とか。

監護者の場合通常の人がするより刑法的に重くなっている。

さて、里親の養育では監護者性交にあたるのだろうか。

調べてみたがかなり怪しげである。

児童養護施設の職員は監護者性交にあたるようである。児相職員もそう。

長野県でも里親による事件が明るみに出た。しかし、里親ならこの事件が明るみに出ても監護者性交に当たらないのではないか。長野の場合、里親という文字が独り歩きしているが、施設で働いていたという報道である。ファミリーホームかもしれない。この場合、立場は里親というより福祉施設第2種で、厳密には施設ということになる。

里親が監護者にあたるのかどうか、他の訴訟案件などをみていると、単なるボランティアとしての扱いのようである。

だからわいせつなどしていいというわけではもちろんない。だけどきちんと議論がされていないのは困る。ご意見があったら教えてほしいものである。